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暴行罪と名誉毀損

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お助け人( 36 ♀ )
07/06/04 18:21(更新日時)

子供会の運転行事で役員ではない母親たちが酒盛りをして酔って役員にからんだのを姉が今は試合中だからととめたら突き飛ばされた挙げ句させ子とみんなの前で言われたのですが(姉はバツイチで去年と彼氏が変わってるからかもしれませんが😣)暴行罪と名誉毀損で訴える事ってできますか❓

No.380966 07/06/04 12:08(悩み投稿日時)

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No.1 07/06/04 12:14
匿名希望1 

勿論できます!周りの人にも相談してしっかり話を聞いてから弁護士会なりに行って下さい

No.2 07/06/04 12:25
匿名希望2 ( ♀ )

相手が飲酒してるから難しいかもしれませんね。

No.3 07/06/04 13:06
お礼

ありがとうございます😃           その人たちをみんな恐れてるから証言をしてくれるかどうかは分からないんですよね😣みんな巻き込まれたくないって感じで😣
やっぱり証言がないとむつかしいでしょうか❓
身内の証言では無理なんですよね❓

No.4 07/06/04 13:07
お礼

ありがとうございます😃
酔ってたらむつかしいですか😣
どうしても泣き寝入りはさせたくないんですよね😣

No.5 07/06/04 15:12
匿名希望5 ( 20代 ♂ )

まず暴行罪については問題なく成立するでしょう。次に名誉毀損についてですが、特に具体的な事実(バツイチで彼氏が前と変わっている等)を告げていなければ侮辱罪止まりかもしれません。ですが、最悪でも侮辱罪は成立します。あと、飲酒してることは何ら犯罪の成立に関係はないです。心神耗弱状態といえるには病的酩酊と言われるぐらいグデングデンに酔っている必要があるからです。そして、いざ裁判になった場合の証言についてですが、身内の証言でも十分有罪の証拠として使えます。ただ、身内だから信用力が弱いというだけであり、裁判官が有罪の心証を抱けば有罪にできます。なお、暴行による治療費や精神的苦痛を被ったことによる慰謝料も民事で請求できます。

No.6 07/06/04 18:21
お礼

ありがとうございます😃
今姉と一緒に警察にとりあえず被害届けを出しに行ってきました😃
別々の部屋で調書をとられ後三人くらい証言してくれる人がほしいと言われて当たってみるつもりです😃

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