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暴行罪と名誉毀損
子供会の運転行事で役員ではない母親たちが酒盛りをして酔って役員にからんだのを姉が今は試合中だからととめたら突き飛ばされた挙げ句させ子とみんなの前で言われたのですが(姉はバツイチで去年と彼氏が変わってるからかもしれませんが😣)暴行罪と名誉毀損で訴える事ってできますか❓
No.380966 07/06/04 12:08(悩み投稿日時)
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ありがとうございます😃 その人たちをみんな恐れてるから証言をしてくれるかどうかは分からないんですよね😣みんな巻き込まれたくないって感じで😣
やっぱり証言がないとむつかしいでしょうか❓
身内の証言では無理なんですよね❓
まず暴行罪については問題なく成立するでしょう。次に名誉毀損についてですが、特に具体的な事実(バツイチで彼氏が前と変わっている等)を告げていなければ侮辱罪止まりかもしれません。ですが、最悪でも侮辱罪は成立します。あと、飲酒してることは何ら犯罪の成立に関係はないです。心神耗弱状態といえるには病的酩酊と言われるぐらいグデングデンに酔っている必要があるからです。そして、いざ裁判になった場合の証言についてですが、身内の証言でも十分有罪の証拠として使えます。ただ、身内だから信用力が弱いというだけであり、裁判官が有罪の心証を抱けば有罪にできます。なお、暴行による治療費や精神的苦痛を被ったことによる慰謝料も民事で請求できます。
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