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回答4 + お礼1 HIT数 249 あ+ あ-

匿名さん
23/09/06 00:28(更新日時)

いつも1時間残業してますが
残業手当がついてなく
時間外手当がついてます。
おかしいと思い
オーナーにきいたら
時間外手当1万つけてるから
と言われました。
納得いかないです。
ブラックですよね。

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No.3867439 23/08/31 23:14(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.3 23-08-31 23:37
匿名さん3 ( )

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勤務時間は何時から何時までですか?

勤務時間8時間または週40時間超えた分は時間外手当です。

例えば9時から17時までが勤務時間の場合、17時から18時までの残業は法定内残業ですから会社には残業代支払い義務はありませんので支払っていない企業もたくさんあります。

また、17時から18時の法定内残業について支払義務はなくても残業代や残業手当と名付けて支払っている企業もたくさんあります。

一方、18時以後は法定外残業ですから労働基準法上時間外手当の支払義務があります。時間外手当という用語は労働基準法上の用語です。

勤務時間か9時から18時までなら18時以後の残業に対しては時間外手当を会社は支払義務があります。

したがって、社長の時間外手当を支払っているとの発言は正しい表現です。

法定内残業には残業代。
法定外残業には時間外手当。
用語を整理して使用しないと混同してしまいます。

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No.1 23/08/31 23:15
匿名さん1 

言葉の違いだけだと思います

No.2 23/08/31 23:29
匿名さん2 

みなし残業ってやつですね。

No.3 23/08/31 23:37
匿名さん3 

勤務時間は何時から何時までですか?

勤務時間8時間または週40時間超えた分は時間外手当です。

例えば9時から17時までが勤務時間の場合、17時から18時までの残業は法定内残業ですから会社には残業代支払い義務はありませんので支払っていない企業もたくさんあります。

また、17時から18時の法定内残業について支払義務はなくても残業代や残業手当と名付けて支払っている企業もたくさんあります。

一方、18時以後は法定外残業ですから労働基準法上時間外手当の支払義務があります。時間外手当という用語は労働基準法上の用語です。

勤務時間か9時から18時までなら18時以後の残業に対しては時間外手当を会社は支払義務があります。

したがって、社長の時間外手当を支払っているとの発言は正しい表現です。

法定内残業には残業代。
法定外残業には時間外手当。
用語を整理して使用しないと混同してしまいます。

No.4 23/09/01 00:06
匿名さん4 

9時から17時までの会社で毎日事前申請して承認して貰い18時まで1時間残業しても労働基準法では残業代の支払い義務は会社にはありません。就業規則で18時までの1時間の法廷内残業に対する規定がありますから見てください。全く対価ゼロなのか、夕食代や賄い料名目でいくらか支払うのかあるいは1時間分の平均対価を支払うのかが具体的に記載されているはずです。

一方、8時間を超える労働つまり18時以後の法定外残業つまり労働基準法上の時間外労働には法定の割増(18.時から22時までは25%割増)をつけて時間外手当を支払わなければなりません。

17時から18時の法定内残業と18時以後の法定外残業は似て非なるものです。

No.5 23/09/01 00:08
お礼

>> 3 勤務時間は何時から何時までですか? 勤務時間8時間または週40時間超えた分は時間外手当です。 例えば9時から17時までが勤務時間… ご丁寧に教えていただき
ありがとうございます。

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