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黙秘権って

No.9 15/08/25 08:46
通行人9
あ+あ-

土竜さんと同感。
司法に於いて「疑わしきは被告人の利益に」「推定無罪」という原理原則がありますから、裁判で有罪、無罪が決まるまで疑わしい、怪しいだけでは犯人には出来ません。

自白剤の投与が容疑者との間に合意のもとで行われているでしたら、その自白が犯人にしか知り得ない内容でしたら証拠能力はあると思いますが、自白剤の投与が強要であるものとすれば、たとえその自白が犯人にしか知り得ないもので真実だとしても証拠能力はありません。

9回答目(10回答中)

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