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不倫相手が妊娠→出産 慰謝料

No.4 15/11/29 10:56
専業主婦さん4 ( 37 ♀ )
あ+あ-

旦那さんとやり直すと決めたのならば、120万を受け取り(離婚をしない場合、裁判になってもそれ以上の金額は厳しいです)不倫女とは縁をきることです。
とはいっても、不倫女に旦那さんの子どもがいる限り養育費だけではなく、今後もなにかと旦那さんは相手と関わることになるでしょうが
相手と旦那さんとの間には養育費以外の決めごとは何かあるのでしょうか?
認知や子供との面会などはどうなっていますか?

和解の際は、お金のことだけでなく、こんなことまで?と思うようなことまで主さんの要求を通して書面を作成しなくちゃダメですよ。
相手に子供がいることは、相続や養育費の増額請求など、将来的にはトラブルの元になりかねませんので。
主さんが耐えられなくなれば、離婚はいつでも出来ますので、今は夫婦修復を選んだのならばそれにむかって頑張ってください

4回答目(7回答中)

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