No.3 23/07/08 23:55 大学生さん3 ( 26 ♀ ) あ+あ-
日給月給制でも、所定労働時間を超える労働に対しては残業代の支払いが必要です。ただし、法定労働時間の8時間以内であれば、時間単価を割増しする必要はありません。 残業が1日8時間または週40時間の法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。また、労働時間が夜10時~翌朝5時の深夜にかかる場合は、深夜の割増賃金を支払います。 となってます。 (ネットから引用)
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