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契約しないと給料未払い
はじめまして。
土曜日のため相談出来る機関がなく、悩んだ末
こちらに辿り着きました。
診療所に勤務する看護師です。昨年十月末にパートとして契約を結びました。
前任の医師が退職し、十二月一日から理事長が変わり、今年の二月二十日で試用期間が終了となり、正社員になったのですが…途中から経営コンサルタントという正体不明の人物数名が院内に出入りするようになりました。
そして、四月一日から、きちんと契約書を作り直すという話で(三月)待っていたのですが、四月一日を過ぎても書類は来ず、出来てきたのが十六日。「今、規約も作り直している最中だ」という話で「規約も出来ていないのに契約は結べない」と返答。
規約が出来上がったのは、二十日の午後でした。
そして「契約書を、きちんとしてからでないと今月の給料は支払えない。」と言われました。
返事をするまで給料は出ない、返事をしてから どの程度で振り込まれるかも分かりません。
私の言っている事がおかしいのか、相手(経営コンサルタント)がおかしいのか、解らなくなってきました。
規約や契約書に目をとおし交渉を行う間、今月分の給料は支払えない。
四月一日なら三月中に契約書や規約を作っておくべきなのに、四月中旬に契約書を、給料日の五日前に規約を持ってきて返答を催促するコンサルタントは、法的に どうであるのか…?
本当に困っています。
契約や法律や経営に関して、正しい知識をお持ちの方、どうか助けて下さい。
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少なくとも正社員になった時に書面で労働契約を交わしていないのはおかしいし 労働契約の内容を経営者や理事が変わったとしても一方的に変えるのもおかしいしです。
挙げ句に 契約書や規約ができるまで 雇用契約が成立していないとか 給料払わないとかめちゃくちゃで 罰則ありの労働基準法違反です。
そのコンサルタントって法律全然知らないか 法律を全く無視してるチンピラですね。
腰の重い労働基署も さすがにその内容ではすぐに注意や勧告をするはずです。
弁護士や司法書士、社労士が聞いたら、思わずみんな笑っちゃうぐらい 明らかに違法の固まりです。
主さんの言い分が正しいけど、コンサルタントと称する人物とトラブルと今後仕事がやりずらく成ると思いますよ。給料払わないって言ってる訳じゃないんだから、ここは一歩引いて規約で出来て契約してから今月分貰った方がいいと思います。
>> 1
少なくとも正社員になった時に書面で労働契約を交わしていないのはおかしいし 労働契約の内容を経営者や理事が変わったとしても一方的に変えるのも…
ありがとうございます。
そう言って頂けて、少し怒りが おさまりました。やはり、私が感じていた事は法的に罰せられるのですね。
これから頭の中を整理し話をまとめ、来週 労基署と連絡を とります。
事務もコンサルタントが来るたび「お前の代わりは、いくらでも居る」「きちんと掃除してなかったら、ぶん殴ってやろうと思った」等の暴言を浴びせられ、退職しました。
助手は正社員にするには資格を取ってもらわないと、と言われ資格を取得しましたが、授業料を踏み倒され自腹。あげく解雇(会社都合にせず自分から辞めるように仕向けられ)され、二人を助けられなかった事が無念で…。
まぁ 個人経営だと 何でもありって感じですよね。
私も言われましたよ。
こんな小さな病院で 自分の権利を主張されてもねぇ
気に入らなければ いてくれなくていいんだよって😵
主さんも 辞める気なら 正社員としての契約はしない方がいいのでは?
細かい状況はわかりませんが
2月に正社員になった時点で労働契約は成立していて
今回は就労規則を変更にともなって再契約してほしいと使用者側が言っているので
2月からの労働契約はまだ維持されているのが妥当だと思いますから、まずそちらの契約違反になると思われるます
(特別な契約内容や新しい就労規則の変更に合理的範囲を超えていない場合は新しい就労規則に従う可能性はあります)
また、労働基準法の
第二十四条第二項や第二条第二項
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
に反する可能性があります
さらに
給料を盾に労働契約を迫っているのは
労働基準法第二条第一項
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働契約法第三条第一項
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
に反する可能性がありますね
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