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子無し夫婦の相続について

回答6 + お礼9 HIT数 8670 あ+ あ-

悩める人( 38 ♀ )
13/02/08 22:56(更新日時)

同じ境遇の方が居ましたら、是非参考に教えて下さい うちは子無し夫婦です 最近 保険の担当者に聞いて真剣に悩んでます 子供が居ない夫婦は配偶者に万が一あった時 財産(動産)が配偶者と親になり 仮にも配偶者(旦那もしくは自分)の親が亡くなってた時は兄弟が相続人になると聞きました 旦那は以前から賃貸だと自分に万が一あった時に〇が追い出されて住む所に困らないようにと数年前にマンションを購入しました 旦那は実両親との関係は良好とは言えないです 弟さんとも 付き合いありません。旦那は墓も親と同じは嫌だと言っていて 最近は遺言書を作っておこうかな…とまで言ってます 正直 私が先に逝ってしまえば楽ですが 私達夫婦は老後2人で やっていくプランも キチンと考えています ですが万が一旦那が先だった時 マンションの名義や財産相続するにあたって 旦那の親や(亡くなってた場合)弟さんと関わるわけですよね?担当者の方がご主人の親より兄弟の方が厄介だよ。と言ってました

No.1911296 13/02/05 23:28(悩み投稿日時)

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No.1 13/02/05 23:39
お礼

続きを書きます 旦那の気持ちとは裏はらに 相続することで義親に話し合いをしなければならない現実を考えると 子無し夫婦はマイホームなんて持つべきではないかと…仮に遺言書を書いても遺留分がありますし あまり効果ないかなと思ってます 私個人で外貨ドル建て運用してますが私が亡くなった時は旦那が受取人になってます(生命保険も互いに)私達のように子無し夫婦の方々は将来の相続に話し合ってるのを参考にしたいです

No.2 13/02/05 23:45
サラリーマンさん2 ( 30代 ♂ )

旦那さんが主さんに全財産を相続する内容遺言書があった場合


①旦那の親が生きていれば 親は遺留分権利者だから一部の財産の権利を請求できます。

遺留分請求は強烈な権利なので請求されたら法律効果がすぐに発生して阻止する方法はありません。

ただ旦那さんより義親は先に亡くなるでしょうし もし旦那さんが先に亡くなっても 義親が遺留分請求するとは限りませんし そんな法律も知らない可能性があります。
旦那さんが親に虐待などされた過去があるなら 親を相続人から廃除する審判手続きも家庭裁判所でできます。

②旦那さんの親も亡くなっていて 兄弟がいる場合は 兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので 旦那さんの遺言書どうりに主さんが財産を全て相続します。

兄弟姉妹はそれを阻止する手段はありませんから 一円相続できないです。


どっちのパターンでも 旦那さんの遺言書は必ず必要です。

No.3 13/02/05 23:59
お礼

1さん ご丁寧に お返事ありがとうございます やはり遺言書は あった方が良いわけですね…相続の事で義親もしくは義弟さんと揉めたくないです 義両親70歳なので 普通に考えたら義弟さんが相続に関係率高いですよね?旦那が親と同じ墓に入るのは嫌だと私に前々から言ってます なので 旦那の気持ち通り墓は私達夫婦用のを用意して永代供養払って などなど夫婦で決めています。旦那の家族構成は 義両親 旦那(長男)弟(次男)のみです 義実家の親の相続も放棄すると言ってますので 両親と墓は別々にと考えてるようです

No.4 13/02/06 00:06
お礼

すみません 2さんでした レス数字間違えてしまいました ごめんなさい

No.5 13/02/06 07:03
通行人5 ( 30代 ♀ )

子無し夫婦の場合


例、夫死亡

妻3分の2、夫両親3分の1
両親なくなってた場合、兄弟姉妹
妻4分の3、兄弟姉妹で4分の1
甥姪まで代襲相続されます。

主さんがいう遺留分ですが、遺留分請求できる人は両親、子、配偶者だけです。
両親がなくなっていて兄弟姉妹が相続する場合、遺留分請求権はありません。
なので、子無し夫婦の場合公正遺言書に妻に全て相続されると書いておけば問題ないです。
請求できませんので。

生命保険は、相続とは関係ありません。
死亡受取人の財産ですから、死亡受取人にかかれた名前の人が受けとります

No.6 13/02/06 12:38
お礼

>> 5 5さん ご丁寧に お返事ありがとうございます 遺言書がないと義弟の子まで相続人になるなんて考えてもなかったです 確かに担当者さんの言ってたように厄介だと思いました 普通に本人が遺言書を書くのと公証遺言書どちらも効果は同じですかね?

No.7 13/02/06 16:30
通行人5 ( 30代 ♀ )

遺言書には書き方があります。
本人達で書いてもいいが、書き方、不備により無効もあります。

揉めるだけなんで、ちゃんとした遺言書を残した方が揉めようがないので、お金かかりますが、公正証書として残すのがいいです。

No.8 13/02/06 23:26
お礼

>> 7 5さん 再度レスありがとうございます 今日 公証役場に電話してみました 詳しくは言ってもらえませんでしたが…平日しか開いてないので直接訪ねるのは 旦那と都合合わせて行ってみようと思います 電話で いくつか必要な物などは教えてくれましたが それ以外は教えてもらえませんでした 旦那が平日休みの無い仕事なので 何とか時間作ってみます 本当に ご丁寧に教えて下さって 有難う御座います

No.9 13/02/07 00:24
通行人9 ( 30代 ♂ )

とにかく財産になりうるものは妻名義にしてあります。

No.10 13/02/07 07:40
お礼

おはようございます 9さん レスありがとうございます 9さんは奥様名義に残してらっしゃるのですね うちは家の名義が旦那なので それ以外(貯金等)は 旦那の口座と別々に蓄えています ですが 動産だけは…どうにもならず至ります 仮にも旦那が定年前に亡くなってしまった時の退職金も財産になるらしく 義親と揉めたくないです なので旦那の気持ち通りに遺言書を用意する意向に決めました 正直 自分が先に逝ってしまった方が楽に思います

No.11 13/02/07 09:46
通行人11 ( 30代 ♀ )

主さんの側の親や兄弟と関係良好なら今の内から主さんの名義に変更したらどうでしょうか⁉
少しずつやらないと贈与税の対象になるから弁護士に相談したらどうでしょうか⁉

No.12 13/02/08 22:08
お礼

>> 11 11さん レスありがとうございます 動産の名義 動産の財産を少しずつ私に一部をあげるとか できるのでしょうか?

No.13 13/02/08 22:31
通行人13 ( 50代 ♀ )

居住用の不動産なら、婚姻期間が20年を過ぎてから生前贈与を行うと、
贈与税の配偶者控除が受けられます。

ただし、生前贈与をすると、贈与された人(この場合は主さん)は登録免許税と
不動産取得税を支払わなくてはなりません。
土地家屋の評価額によって変わってきますので、遺言による相続と
生前贈与のどちらが有利か、よく確認してください。

現金の生前贈与の場合は、年間110万円までは非課税です。

No.14 13/02/08 22:47
お礼

>> 13 13さん ご丁寧にレスありがとうございます 贈与について学習できました。総合的に考えると相続する方が良いと思いました まだ旦那の両親が健在なので 旦那名義の家を贈与すると色々ありそうに思います 公証役場にも行くと旦那も言ってますので 正式に遺言書を作ります ご丁寧に教えて下さって ありがとう御座います

No.15 13/02/08 22:56
お礼

レスして下さった方々 本当に 有難う御座いました このスレを旦那にも見せました とても丁寧に答えて下さって 夫婦共々 勉強になりました 旦那も皆様のレスを読んで 顔の見えない俺達の事で真面目に言ってくれる人って本当に居るんだ。顔は見えないけど感謝しなきゃな〇!って言ってました ちなみに旦那は このサイトの存在を今まで知らない方です なので旦那の気持ち通りの良い方向への言葉を頂いた事が嬉しかったようです 有難う御座いました

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