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詐欺未遂求刑3年6ヶ月。実刑かな?

回答13 + お礼12 HIT数 36581 あ+ あ-

悩める人
13/09/18 08:55(更新日時)

今日裁判所に行って、
傍聴したお話しです。

初犯前科無し、無職、余罪なし、詐欺未遂で被害額800万ですが受け取りなし、(妊娠中の妻)の情状証人あり。検察から3年6ヶ月の求刑。

初犯で詐欺未遂3年6ヶ月求刑、
かなり重たいなと感じた結果でした。

執行猶予の可能性はありますか?

No.2002159 13/09/17 16:07(悩み投稿日時)

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No.1 13/09/17 16:27
通行人1 

難しいですね。

求刑が3年6月なら、判決で3年になる可能性は五分五分。

求刑どおりの判決なら実刑は確定。

判決で3年であったとしても実刑の可能性が高いかな。

判決で2年6月なら執行猶予の可能性が高い。


検察自身が執行猶予が付く犯罪と考える時は、2年6月までの求刑にする。3年で微妙。



あ、以前スレ立ててた方ですよね?

No.2 13/09/17 16:40
お礼

>> 1 ありがとうございます。

初犯でいきなり実刑だと思わなかったから、あまりにも求刑が重すぎだろ…と思ってしまいました。

情状証人で、裁判官も少し考慮してくれないのですかね?

ちなみに前スレの者です。まさかの求刑でスレ立て直しました(o_o)

No.3 13/09/17 17:19
通行人1 

>初犯前科無し、余罪なし、詐欺未遂で被害額800万


これで求刑が3年6月は考えにくいですね。

事件の概要が分からないので何とも言えませんが、余程、悪質な犯罪だったんじゃないですか?

悪質な詐欺グループの一員だったとか、何か他にもあると思いますが・・・。

No.4 13/09/17 17:58
お礼

>> 3 振り込め詐欺の(受け取り役)です。
組織犯グループみたいなのですが、本人は「街で急に知らない人に声を掛けられて、受け取り役をやった」と証言していました。

3年6月は悪質すぎる刑なんですね。
ちなみに、検察から出した3年6月の求刑で判決はどのくらいになりそうですかね?

No.5 13/09/17 18:30
悩める人5 ( ♂ )

いや…振り込め詐欺グループの一員なら執行猶予は無理だと思いますよ。

街で声を掛けられて出来心なら重い罪には問われませんが、嘘の証言、証拠が出たと言う事ですよね?


あなたにはキツいかも知れないが重くないですよ。

No.6 13/09/17 19:16
お礼

>> 5 いや多分、嘘の証言と証拠は出ていないです。本当に知らない人らしいです。

判決がどう出るか分からないですかね(o_o)?

No.7 13/09/17 21:47
通行人1 

恐らく、求刑どおりか3年の判決でしょうね。

社会問題化している振り込め詐欺なので厳罰化の方向ですから。

執行猶予の可能性は低いかなと思います。


ここで尋ねられるより、国選or私選の弁護士が付いていると思うので、そちらに聞いた方が確実でしょう。

No.8 13/09/17 22:11
お礼

>> 7 弁護士と連絡を取ってないんです。
3年6ヶ月求刑って、裁判官にあとは任せるよって言う意味でとらえるべきですか?

No.9 13/09/17 22:12
土竜 ( 40代 ♂ SpJ2w )

罪状と求刑が合わない。

って言うか、検察の求刑理由なしで質問してもな。

どうでもいいけど。

No.10 13/09/17 22:20
通行人10 ( ♂ )

判決が懲役3年以上なら執行猶予は無し。

No.11 13/09/17 22:21
ペーパームーン ( 20代 ♀ Zbrpc )

懲役3年執行猶予5年かな?

No.12 13/09/17 22:31
お礼

>> 9 罪状と求刑が合わない。 って言うか、検察の求刑理由なしで質問してもな。 どうでもいいけど。 母さん助けて詐欺?って言うんですかね。電話役がいて、知り合いは金を受け取りに行ったら現行犯逮捕。街で知り合った男から、詐欺の話が出て、軽い気持ちで受け取り役をやってしまった。

逮捕された時に所持していた携帯から「詐欺の受け取りやらない?」と言うメールが何件も送られてたそう。でも、この携帯、彼(被告人)の物ではないのです。友人の携帯なので、裁判で彼(被告人)は「メールの内容は、知らない。俺は送っていない。友人の携帯だから分からない」と検察官に否定していました。

多分このメールの内容が、当初悪質だと思われた原因です。だから求刑が重かったのかな…。

この内容の書き方で、
理解できますか(o_o)?

No.13 13/09/17 22:32
通行人1 

>8

弁護士と連絡を取ってないって、情状証人として出廷するなら弁護士と打ち合わせしないと出廷出来ないのでは?


それと、求刑から考えると主犯格になるのではないですか?

No.14 13/09/17 22:34
お礼

>> 11 懲役3年執行猶予5年かな? 逮捕された奴の知り合いなんですけど、
どうしても執行猶予取らないと
ヤバイんですよね。

その刑だと助かる…
保護観察付きでもなんでもいいから、
執行猶予下さい(o_o)って感じです。

No.15 13/09/17 22:38
お礼

>> 13 >8 弁護士と連絡を取ってないって、情状証人として出廷するなら弁護士と打ち合わせしないと出廷出来ないのでは? それと、… 情状証人は奥さんで、
俺は知り合いなんです。

被害者に示談しても無駄らしい(o_o)
控訴してもダメそうかな…

No.16 13/09/17 22:53
通行人16 

執行猶予でしょう。

振り込め詐欺は社会問題だから厳しい求刑登録判決がでます。

3年6か月求刑ならできれば刑務所にブチ込んでくれという検察の意思表示です。

だいたい求刑の8割の判決に収まるから罪を認めて反省してる初犯なら執行猶予です。

判決懲役2年6月の執行猶予5年かな。

No.17 13/09/17 23:01
通行人1 

>8

検察側は、初犯でも悪質だから執行猶予は付けるなよって、裁判官に対する意思表示でしょうね。



No.18 13/09/17 23:10
お礼

>> 16 執行猶予でしょう。 振り込め詐欺は社会問題だから厳しい求刑登録判決がでます。 3年6か月求刑ならできれば刑務所にブチ込んでくれと… その言葉すごい安心します。

でも3年6ヶ月の検察官の求刑は
本気で焦りました。
「嘘だろ〜…」って思いました。

でもこの裁判官すごい怖い女で、
奥さん検察官と裁判官からの攻撃すごいし、被告人の態度は「こいつ本当に反省してるの?大丈夫かな?」って言う目で見らてたから、「このままだと実刑になるぞお前!」って言いたかった。

No.19 13/09/17 23:13
お礼

>> 17 >8 検察側は、初犯でも悪質だから執行猶予は付けるなよって、裁判官に対する意思表示でしょうね。 もしかして…
主犯格だと思われてるんすかね?

裁判で、簡潔に「俺は主犯格ではない。」と被告人は否定してたけど、もしや否定したところで、裁判官からしてみたら、あまり意味ないですかね?

No.20 13/09/17 23:43
通行人1 

恐らく、検察・警察の取り調べで主犯格と認定しての事でしょうから、法定で何の反証も為しに主犯ではないと否定する事は反省がないと裁判官の心象になりますので、執行猶予はほぼ絶望と思います。

弁護士は主犯格の認定に対して、反証をしてましたか?

No.21 13/09/18 00:01
お礼

>> 20 検察官からの尋問で、「携帯のメールの内容文」をかなり攻めていました。被告人は、「俺はそのメールは知らない。それは友達の携帯だから、俺のではない。」と裁判官の前でやり取りをしていました。確かに、その携帯の名義も彼(被告人)の物ではないのです。「じゃあなんでこの携帯持ってたの?」と攻撃を受けていました。
被告人はその事だけは否認し、あとは認めて「反省しています。被害者の方に申し訳ないことをした」と言っています。

弁護士は、反証していませんでした。
弁護士は最後に、「被告人は初犯で更生の余地もあり、奥さんも妊娠中でこれからは、大黒柱として仕事もちゃんと探す〜」的な事を情状酌量してました。

裁判官は、彼(被告人)に「これからちゃんと仕事できるの?奥さんと約束出来ますか?」と何度か聞いていました。

やっぱ執行猶予難しいんですかね〜。でもあの携帯も認めたら、確実に悪質ですよね。どうなんですかこの場合…

No.22 13/09/18 00:54
通行人1 

検察・警察側は携帯の使用履歴を特定した上で、主犯格と認定していると思いますので、携帯の使用を口頭で否認しただけでは何の証明にもならないでしょうね。

国選の弁護人でしょうね。当たり障りのない弁論です。


執行猶予の可能性はないとは言えませんが、限りなく薄いと思います。

まあ、判決の言い渡しで「ただし~」で直ぐに分かりますよ。


No.23 13/09/18 07:04
通行人10 ( ♂ )

>>14

どうしても執行猶予が欲しいと言っても、犯罪者ですから自己主張できる身分ではないですよね。

少なくとも被害者には詐欺した全額の返還と、心からの謝罪を受け入れてもらえなければ、まず情状酌量の余地は無いでしょう。

でも、被害者の事より我が身の心配ばかりして、執行猶予がもらえないとヤバイ‥などと考えている時点で謝罪の気持ちは無さそうですね。

そういう気持ちは判決に結び付きますから、執行猶予はもらえないでしょう。

No.24 13/09/18 08:52
お礼

>> 22 検察・警察側は携帯の使用履歴を特定した上で、主犯格と認定していると思いますので、携帯の使用を口頭で否認しただけでは何の証明にもならないでしょ… 判決で「ただし〜」がつけば、執行猶予になるんですね。

てか友達の携帯なら、警察はなんでその友達を事情聴取しなかったのかが不思議…。

No.25 13/09/18 08:55
お礼

>> 23 >>14 どうしても執行猶予が欲しいと言っても、犯罪者ですから自己主張できる身分ではないですよね。 少なくとも被害者には詐… 奥さんが被害者に謝罪したいと言ったら、「弁護士にそれは無駄かな」と言われたそう。被害額からはお金受け取ってないから、弁財も無しなんです。

控訴しても無駄かな?

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