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遺産相続に詳しい人

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悩める人( 34 ♀ )
07/04/24 10:23(更新日時)

遺産相続について この間家族で話し合いをしました
その時にもめない様にです
祖母 (祖父死亡兄弟無し)が亡くなったら主人の両親だけが本来相続人ですが…仲が悪く
相続放棄して 孫である 主人3兄弟に譲ると言うのです
しかも 兄と弟は大学に行ったから25%ずつ 主人だけが50% と言う事に決まりました
問題はここから その遺産はおよそ土地だけで2億はあります
どう考えても 相続税がかかる8千万を超えそうです
もし1億相続したらいくら税金を払うのでしょう
もし半分払うなら 話し合いをして 税金がかからない程度に割合を変えたいと思うのは強欲でしょうか?

No.362438 07/04/23 15:38(悩み投稿日時)

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No.1 07/04/23 17:40
匿名希望1 ( ♀ )

祖母が亡くなられたら、子であるご主人の親には相続権はありますが、ご主人の親が相続放棄しても孫には相続権はありません。
相続順位は
①配偶者と子
②父母
③兄弟姉妹(死亡している場合はその子)です。
孫が相続するためには、ご主人の親が一旦相続して、その後に相続するか、祖母が生前に遺言を残しておくことです。
それから孫は法定相続人ではありませんから
5000万×1000万×法定相続人の数に算入できません。
法定相続人は(相続してもしなくても)あくまで、ご主人の親の1人だけで計算しますから
5000万×1000万×1=6000万だけが基礎控除されます。

No.2 07/04/23 17:43
通行人2 ( ♀ )

スミマセン、少し前に伯父の遺産相続で二億を分割したんですが、詳しい数字を忘れちゃいました…

弁護士さんと税理士さんに相談すればすぐに数字は出てくると思いますよ

あと、一億の相続の中に土地とかあると税率計算が少し違ってきますから、やはり相談された方が…と思います。

(弁護士費用は惜しいですけどね)

No.3 07/04/23 17:46
通行人2 ( ♀ )

と、強欲とは思いませんよ。
節税対策しっかりしましょう

揉めないと良いですね

って一番さんが数字出してくれてる(^^;

No.4 07/04/23 19:26
お礼

>> 1 祖母が亡くなられたら、子であるご主人の親には相続権はありますが、ご主人の親が相続放棄しても孫には相続権はありません。 相続順位は ①配偶者… 詳しくありがとうございます
では 親が孫の私達に譲るには 一旦相続してから生前贈与の形になるんですね❓
祖母はもう私達しか身内はいないはずです
もう100才近いけど…毎年4月には遺言を新しくしています
一旦相続してからの相続だと減るのでしょうか❓
高額なのに譲ると言う親に感謝してます
なんか 誰かに相続したら情報が漏れて 変な人が来たらどうしょうとか思っちゃって
小市民です(T_T)

No.5 07/04/23 19:34
お礼

>> 3 と、強欲とは思いませんよ。 節税対策しっかりしましょう 揉めないと良いですね って一番さんが数字出してくれてる(^^; ありがとうございます
正直…ふって沸いた話で びびってて
信頼出来る会計士さんならいるんですが…
旦那は なんとかなるさ~ と気楽にしてますが…
税って 前持って知ってる方が絶対 いいですよね
節税って言ってくれて少し楽になりました

No.6 07/04/23 21:57
匿名希望1 ( ♀ )

一旦相続というのは、子が相続して、子が死亡した時、孫が相続できるという意味です。
しかし、遺言に孫が相続することと、配分を書いていたらそれが優先します。
土地は路線価で評価しますが、仮に相続財産が2億円だけとして、うちが大雑把に計算してみましょうか?
2億円(課税価額)-6000万(基礎控除)=1億4000万円
配分
ご主人7000万円
相続税(30%-700万)=1400万
兄と弟各3500万円
相続税(20%-200万)=500万円
相続税の総額
1400万+500万+500万=2400万円
これを各相続人の配分率によりあん分します。
ご主人の相続税
2400万× 50%=1200万円
兄と弟の相続税
2400×25%=600万円 になります。
それから相続人が、配偶者、父母、子以外の時は、相続税額に20%が加算されます。
ざっと計算しましたが、うちは税理士ではないので、参考程度にしてください。

No.7 07/04/23 22:24
お礼

>> 6 ありがとうございますm(_ _)m 参考程度でも現実的な数字で表してもらい 暗闇から少し抜けた感じです
ケンカしないで仲良く相続したいです

No.8 07/04/24 04:39
匿名希望1 ( ♀ )

すみません基礎控除額は
5000万×1000万×法定相続人の数でなくて

5000万+1000万×法定相続人の数でした。
法定相続人の数は、実際には相続しない人も数に算入しますから、事例の場合は(ご主人の親)の一人で、基礎控除額は6000万円になります。
繰り返しますが、子が死亡している場合は、孫が相続しますが(代襲相続といいます) 子が生存している場合は、子が相続放棄しても孫には相続権はないのに注意してください。
それから実際には、現金、有価証券、生命保険など、全ての財産が課税の対象になります。
逆に債務(借金)や葬式費用は課税価額から差し引かれます。
相続税の申告は、相続の事実を知った日の翌日から、10カ月以内に、申告書を被相続人の住所地の税務署に提出して行います。

No.9 07/04/24 08:59
通行人9 ( 40代 ♀ )

お祖母ちゃんが嫌がらなければ ご主人を受取人にして生命保険に加入してもらうのは いかがでしょうか?うちも相続税対策に入ってます。余計な特約一切なしの死亡保険に。

No.10 07/04/24 10:23
お礼

>> 9 詳しくありがとうございます
こんな不謹慎な相談に乗ってくれて 大変助かりました
孫が相続出来ない事すら知らなかったから 大変役に立ちました
呑気でした
知らなかったらケンカになってたかもしれません
ありがとうございます

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