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備品を私物化した事で、従業員を辞めさせる事は可能ですか?

回答9 + お礼1 HIT数 628 あ+ あ-

匿名さん
23/01/10 12:51(更新日時)

備品を私物化した事で、従業員を辞めさせる事は可能ですか?

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No.3708678 23/01/08 03:41(悩み投稿日時)

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No.1 23/01/08 03:46
匿名さん1 

転売や横領に当たるなら刑事罰の対象になり、刑事事件を起こしたら懲戒解雇の対象になる。
…というのが世の中的な流れ。

会社が刑事告訴しないレベルのものなら、大体は懲戒処分止まり。

No.2 23/01/08 09:26
お礼

>> 1 ありがとうございます。
懲戒解雇に持っていける証拠を集めます。

No.3 23/01/08 09:30
匿名さん3 

難しいてす。

No.4 23/01/08 10:32
匿名さん4 

備品は何?ノートやボールペンやラインマーカーなど事務用品や飲料水や洗剤やトイレットペーパーなら自分で買ったものだと主張されたら反論できません。逆に名誉毀損やパワハラで訴えられたら負けますよ。

一方、固定資産台帳に記載されている備品ならメーカー名や製造番号など特定できるからひも付けできるから証拠提示はできます。

No.5 23/01/08 11:04
匿名さん5 

備品は10万円以下の台帳に記載しない消耗品と10万円以上のパソコンなど台帳記載の資産があります。  

このうち消耗品は事務用品、洗剤、トイレットペーパーなど廉価で多数だから一気に大量になくならない限り消耗したものか自分で買ったものかを含めて立証は不可能です。

ボールペン1本、ホチキスやホチキスの針やクリップや付箋や鉛筆や消しゴムや修正液や洗剤やトイレットペーパーなど全ての消耗品を受け入れ使用ごとに管理簿に記載して在庫確認を毎日行なっていない限り立証は不可能です。仮に在庫確認を行なっていたとしても数量操作したり、私用を元に戻したり簡単にできますから点検が形骸化するから元の木阿弥となります。管理コストと時間の無駄となるけら消耗品の詳細管理を毎日している企業はないです。そもそも管理してないから立証は不可能です。

No.6 23/01/08 11:06
匿名さん5 

トイレットペーパーなんか水に濡れたら普通に全部廃棄しますから。(笑)

No.7 23/01/08 11:27
匿名さん7 

匿名4さんの質問に答えて下さいよ。

言えないような備品なんてあるんですか?

No.8 23/01/08 18:45
匿名さん8 

4です。再度お尋ねします。

備品は何ですか?
 

No.9 23/01/08 18:46
匿名さん8 

4と5は同じです。

No.10 23/01/10 12:51
匿名さん10 

主さん 備品は何?に答えられないままいなくなりましたね。

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