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No.74 12/02/18 02:19
M.I ( 52 ♂ TZwWw )
あ+あ-

まず、恋愛の末の合意の上であろうと、18歳未満と性行為した場合は
青少年保護育成条例で相手は処罰の対象です!
恋愛感情も合意も、自己責任も関係無し。
唯一の例外は女性は16歳で結婚出来るので、家族等周囲の人々が認めた婚約者か配偶者の場合のみ。
意外と知らない人も居ますが…

お兄さんに話すのは止めた方がいいですね。
怒りの余り暴力的行為に走らないとも限りませんから。
お兄さんを暴力行為で犯罪者にしたくはないでしょう。
どうしても仕返ししたいならば、(叱られる)(恥ずかしい)などと考えずに
同じ女性であるお母様に相談しなさい。
何よりの親不孝は、一番相談して欲しい時に子供に頼って貰えない事ですよ。

74回答目(150回答中)

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