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高齢の父の相続について、どうしたらよいかの相談です。 母と結婚する前、父には別の女性との間に二人か三人の子供がいたようです。 認知していて出生からの戸籍

No.13 24/01/11 15:34
お礼

こんにちは。個別にお礼できず申し訳ありません。
あれから父と話し合い、家にあった公正証書遺言の写しを確認したところやはり相続人は母になっており、無効のものでした。
ということで公正証書遺言を作り直そうということになりました。

もしも前妻との子に財産を渡したい気持ちがあるならば私は放棄するという意思も伝えました。
父はもう50年も会っていない、生きているかもわからない前妻との子に連絡を取りたい気持ちはないそうです。
詳しくは聞いてませんが、父はまだ当時若くて年上の前妻も子供たちも捨てて蒸発のような形で逃げてしまったそうです。
浮気相手ではないです。
そのことがあったから、母と結婚してからは心を入れ替え真面目に頑張ってきたそうです。
ひどいと思われるかもしれませんが、私も今まで会ったこともない20歳以上は上であろうきょうだい達と会いたいとか連絡したいという気持ちは一切ないです。
なのでやはり連絡する必要もなくなる公正証書をということになりました。

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