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この場合の退職は、自己都合になりますか? 現在、育休代替で1年のみの契約で…
この場合の退職は、自己都合になりますか?
現在、育休代替で1年のみの契約で働いています。
面接でも「1年のみの契約になります」と言われており、私もそのつもりで働いているのですが、
もし、また他の方が妊娠して育休を取られることになり、引き続きさらに1年働いて欲しいと頼まれ、それを断った場合。
契約通り1年を満了しても、引き続き働くことを拒んだ以上、自己都合の退職になりますか?
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「契約解除」は、契約期間の途中に解雇されることだから、意味が違うと思う。
主さんの場合は普通に、「契約期間満了につき退職」でいいのでは?
次の産休者の代用のための勤務は、「契約延長」ではなく「新規契約」になるんじゃないでしょうか?
新規契約を断るのは自由ですし、そのに「自己都合」というワードは要らないと思います。
微妙なパターンですけど
契約時に更新の話も無く、契約書類に更新について書かれていなければ、更新を前提としていない契約ということになるので、離職理由は契約期間満了にできるんじゃないですかね
今の契約書を確認して下さい
もし離職票が届いた時に離職理由に不満があれば、最寄りのハロワで雇用保険受給手続きする時に相談すれば、ハロワから会社に電話したり、会社を管轄とするハロワに電話して、離職理由を変更して貰うことも可能です
6さん、7さん
離職票の話です。
契約書上では『契約更新 無し』
とはっきり書かれています。
面接時にも、契約更新はしませんっ!と言われています。
でも。
新婚の若い女性が多く、またいつ誰かが妊娠するか分からない状態で、「妊娠した人が出た時は、引き続きよろぴく」と口頭で言われたんです。
働きやすい職場なら、そのまま働き続けて、最後の育休さんが復帰された時点で、契約満了にするんですけど、今の職場ではね…
契約している1年はちゃんと勤めますが、誰かが新たに妊娠して、継続して働いて欲しいと頼まれたのを断ったら。
この場合って、どうなるんですかね。
>>8
受給期間が長い、待機期間が付かない、等の優遇措置については、特定受給資格者と特定理由離職者があります
まず、スレ主さんは特定受給資格者には該当しません
そして、特定理由離職者の条件には、
期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合(※1)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合に該当します。
>なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合(※2)は、基本的にはこの基準に該当しません。
(※1) 労働契約において、「契約を更新する(しない)場合がある」、「○○○の場合は契約を更新する」など、契約の更新について明示はあるが、契約更新の確約まではない場合をいいます。
(※2) 労働契約において、「契約の更新なし」など、更新がない旨が明示されている場合をいいます
となっています
※特定受給資格者と特定理由離職者については下記pdfをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
契約更新無しと明記されているとのことで
スレ主さんが更新を希望したのに更新してくれなかった、という契約満了ではないので、特定理由離職者には該当せず、自己都合退職で一般の受給資格者となりますね
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