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子供の養育費減額について。 平成28年頃に作成した強制執行認諾文言付の公正証書が手元にありますが父親から養育費減額の申し出があった場合、却下できるのか、却下す

No.1 24/01/15 12:18
通りすがりさん1
あ+あ-

減額要請の理由によります。

再婚したり収入減が発生したりすれば、物理的に相手も支払いは難しくなるので当然応じることになります。主さんの生活が苦しいから却下の言い分はもちろん通りません。

詳細は弁護士さんに相談した方が良いかと。

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