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運転免許証で詳しい人いませんか?
運転免許証をうっかりして書き換え時期を逃してしまい、もう一年ぐらいになるのですが、もうどうすることもできないのでしょうか?誰か詳しく教えてくたさい。お願いします。
No.25114 06/02/18 02:29(悩み投稿日時)
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平成14年6月1日の改正道路交通法施行により、下記のすべてに該当する場合で、免許を再取得しようとするときは、仮免許試験の一部が免除(適性試験のみで可)されることになりました。
1 法令に定めるやむを得ない理由がなく、免許失効後6ヶ月を越えた(つまり、「うっかり失効」手続ができなくなった)
2 しかし、失効後1年を経過していない。
3 失効した免許は大型自動車または普通自動車を運転できる免許であった。
だそうです。自分で調べる努力もしましょう。
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