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調停離婚をする場合、離婚届けを出す前に家庭裁判所へ依頼を申し出るのでしょうか? …
調停離婚をする場合、離婚届けを出す前に家庭裁判所へ依頼を申し出るのでしょうか?
それとも離婚届けを先に提出してから調停になるのでしょうか?
調べましたが理解力不足でいまいちわかりません
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離婚には3つ種類があります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。調停離婚とは、夫婦での話し合いが決裂した時に、男女の調停員が、夫婦各々の言い分を聞いて、双方の妥協点を見つけ出し、和解に持っていく離婚方法です。
離婚届を出したなら、どちらも離婚に同意したことになるので、調停する必要ないと思いますが、何か調停したいことがあるなら、離婚届は後の方が良いかと思います。
出す前です。
離婚の条件に双方納得が出来ていないから、離婚が出来ません、
間に入ってくださいとお願いをするのです。
例えば妻は養育費10万円といってゆずらないが、
夫は現実的じゃない、5万円だと言い、
5万円なら父親としての役割を放棄するのね、面会はさせないわ、と妻が怒り、
面会は子供の権利だと夫が主張する、こんな感じで話し合いが平行線とかです。
離婚届を出したら離婚は成立なので、調停する理由がないです。
後からああだこうだと訴えたところで、
済んでいる離婚についてなので話は難航します。
何も取り決めなしで離婚が成立してしまっているので、
養育費も面会も慰謝料も全部放棄して離婚が完了しました、
こういう状態になってしまいます。
勿論、後から取り決めをすることも可能ですけど、
もう離婚が成立しているのですから、
誰だって済んだ話なのに、不利な条件は飲みたくないですよね。
だから離婚前に、離婚という餌をちらつかせて条件を飲ませるんです。
調停の和解案に不服の場合、調停不成立にすることが出来ます。
そして、今度は裁判に移行します。
裁判になると、夫婦どちらも納得いかない結果でも、裁判官の和解案に従うことになります。
勝つためには、相手の有責の理由や証拠を提出し、離婚に応じるための条件を提示する必要があります。
>ちなみに、調停離婚した場合、結果に納得がいかなかった場合、離婚は撤回できるんでしょうか?
だからー
撤回も何も、その時点では離婚成立してないって事です。
てか、既に離婚届にサインしちゃってて大丈夫?それ提出されたら離婚成立ですけど。
主さん、あまりにも無知過ぎると思いますが。
補足として
①協議離婚(一般的な離婚)
一般的な離婚とは→夫婦で話し合って、離婚に届にサインして提出する。本当に極々一般的な離婚。
離婚と言えばコレっていう離婚です。
②調停離婚。家庭裁判所でやります。
③裁判離婚。読んで字のごとく。場所は家庭裁判所です。
順番は①→②→③です。
つまり、夫婦で離婚の話し合いをしても平行線で折り合いがつかない。場合②の方法を選ぶ人が多いです。
そして②でも話し合いが上手くいかず平行線なら、②を終わりにして(調停不成立)弁護士をつけて(素人だと裁判は難しいから)③の裁判をしたり、離婚をせずに別居したり、離婚をせずに元サヤになったり、家庭内別居したり、まぁ離婚しない方法と裁判をする方法が選べます。
主さんは何が納得いかないの?
離婚には同意しているのだから、家庭裁判所で調停申し立てしなくてもいいと思いますけど?
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