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先日やめたバイトAの給与支払日が当月20日で、新しく通うバイトBの給与支払日が翌…

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匿名さん
24/05/12 22:37(更新日時)

先日やめたバイトAの給与支払日が当月20日で、新しく通うバイトBの給与支払日が翌月10日の場合って合わせて○月の給料になりますか??それとも当月20日支払いの給与と、翌月支払いの給与は別々の月の分になりますか?同じ月の場合88000円を超えてしまいます。年間で103万を超えなければ親の扶養からは外れないであっているでしょうか?教えて頂きたいです。

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No.4048942 24/05/12 22:28(悩み投稿日時)

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No.1 24/05/12 22:33
匿名さん1 

5月に両方勤務してる場合、5月分となります。

No.2 24/05/12 22:34
お礼

>> 1 ありがとうございます、1ヶ月だけ88000円を超えても年間でで103万を超えなければ扶養からは外れないでしょうか?

No.3 24/05/12 22:36
匿名さん1 

年間で103万を超えなければ大丈夫です。

No.4 24/05/12 22:37
お礼

>> 3 ありがとうございます

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