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No.1 24/01/30 11:43
匿名さん1
あ+あ-

法律上、
向こうが「主さんが盗んだ」という証拠を出す必要があるだけで、
主さんは無実であることを証明する必要はないです。

被害届は出したほうが良いですね。
たぶん、主さんが拾う前にすでに金を抜かれていたのでしょうから、
犯人は他にいることになるので。

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