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傷病手当金について
鬱病で2月一杯で退職することにしました。そこで知識のある人に質問です。保険は社会保険任意継続にすることに決めたのですが、毎月10日までに保険料を納めないと傷病手当金の受給資格を失いますよね?今までとは違う県の健保で任意継続するのですが、離職表等の関係で3月は10日までに支払うのが難しいのでは…。誰か良い方法を教えてください。
No.1234042 10/01/29 10:26(悩み投稿日時)
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ご意見ありがとうございます。退職前に既に傷病手当金を受給している場合は、退職後も継続して受給できるそうです。法改正で変わったのは、社会保険を任意継続した後から傷病手当の申請をしても認可されないとのことです。
主さんは退職前に傷病手当を受給してて、退職後も傷病手当を受給したいんですよね?
退職前1年以上健康保険に加入していればできます。
退職日に傷病手当を受給してる。
この2つ共が条件です。
任意継続は関係なく、退職後、傷病手当を受給していても、社会保険の任意継続はしてなくても受給できます。
無理して会社引継で出勤や残ってる有給などを消化して退職日にあてると退職後の傷病手当手当は受給できません。
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