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不倫の慰謝料相談をされました…

回答10 + お礼8 HIT数 1892 あ+ あ-

悩める人( 22 ♀ )
06/03/24 23:44(更新日時)

私はそのテの学校を出てるので、出来る限りアドバイスをしましたが、友人♀は納得行かないようで。詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
状況→婚姻期間六年、不倫発覚して三年。友人夫婦は一年前から別居婚。週末や祝祭日はお互いの実家に宿泊。旦那からは慰謝料養育費が月八万(子供は2人、旦那の収入の50%相当)。夫婦生活は週2~3。不倫相手は臨月(旦那さんの子供だそうです)で、慰謝料は貰ってない。また、相手にも出産費用など支払ってない。
といった感じです。実際手続きに踏み切った際は貰える額は少ないと思うのですが…特に何だかんだで夫婦生活が割とあるし三年放っておいてるし…というのが私の見解です。
感情論も色々だと思うのですが、割り切った見解お待ちしてますm(_ _)m

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No.43677 06/03/23 21:45(悩み投稿日時)

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No.1 06/03/23 22:58
匿名希望1 

相談者は不倫された妻ですよね…。

発覚してから3年。
夫婦生活あり…。

この時点で慰謝料は無理ではないかと思います。

特に発覚して3年過ぎてるのは響きますよね。
それより、赤ちゃんの認知問題で逆に修羅場ですよね。

No.2 06/03/23 23:28
匿名希望2 ( ♀ )

お友達(奥さん)は不倫相手に多額の慰謝料請求は出来ると思います。1年前から別居して、しかも不倫相手は臨月じゃ材料が揃ってますからね。夫婦生活は別居してたら立証は難しいですから…。

No.3 06/03/23 23:36
匿名希望1 

慰謝料請求は妻から不倫相手へですよね。
それとも妻から御主人へですか?

私が答えたのは
妻から不倫相手へで3年経過した上での話しなのでご了承下さい。

No.4 06/03/24 00:57
お礼

>> 1 相談者は不倫された妻ですよね…。 発覚してから3年。 夫婦生活あり…。 この時点で慰謝料は無理ではないかと思います。 特に発覚して3年… ありがとうございます。そうなんですよね…認知を求められた腹いせではないかな、と。
別居を機に、旦那さんと相手が同棲してた期間もあるそうです。
尚更厳しいと言ったのですが…。逆に相手から認知、養育費、出産費用の請求もあり得るよ…と言ったら余計に逆上してましたが。

No.5 06/03/24 01:08
お礼

>> 2 お友達(奥さん)は不倫相手に多額の慰謝料請求は出来ると思います。1年前から別居して、しかも不倫相手は臨月じゃ材料が揃ってますからね。夫婦生活… だとしたら彼女は喜びますが…。慰謝料は支払い能力も関係しますよ?多額は無理でしょう。
残念ながら夫婦生活の実証ができてしまうそうです。旦那さんが不倫相手に夫婦生活ありと話したり、不倫相手の車で行為に及んだそうですし、相手も色々打つ手を持っているらしく。週末婚ならば夫婦生活がないとは言い切れないです。
上のお礼にもありますが、別居後の同棲っていうのもありましたし。
この状況下で友人の慰謝料と相手の損害賠償と…どちらにしても厳しいと思うので相殺にしたらどうかと言ったら逆上されました。

No.6 06/03/24 01:14
お礼

>> 3 慰謝料請求は妻から不倫相手へですよね。 それとも妻から御主人へですか? 私が答えたのは 妻から不倫相手へで3年経過した上での話しなのでご了… 妻(友人)から不倫相手へ、です。
旦那さんからは月二万を慰謝料として貰っているそうです。
旦那さんがこのまま払い続ければ尚更、不倫相手へ請求できる額は下がるはず…
なにしろ曖昧な覚えで、友人にも突っ込まれてしまいました。

No.7 06/03/24 01:29
匿名希望1 

別居中の同棲となると旦那様からの慰謝料は変わって来ると思いますが、私も相談されたら旦那の浮気〓不倫相手妊娠(認知、慰謝料、養育費)で相殺で…と思います。
理由はやっぱり3年間の月日は大きいし妻は妊娠を認めていると認識しますね。
それより、もしも離婚した場合旦那からの慰謝料を大きくしないと養育費は無理だと私は思うのですが。

それにしても友達が主さん責めるのおかしいよね。

No.8 06/03/24 01:32
匿名希望2 ( ♀ )

お友達夫婦の夜の立証する証拠(不倫相手にメールで話してるとか)があれば難しいですね。あと不倫相手は妊娠していても収入があった時(妊娠直前)で見ると思いますから収入に似合った慰謝料が請求できますね。不倫相手が認知問題で申し立てしてきたなら、お友達は減額したいから逆に申し立てするしか方法がないんでしょうね…。

No.9 06/03/24 01:43
通行人9 ( 30代 ♀ )

私は、慰謝料請求して、裁判も経験しました。請求するにあたり、相手との関係が継続中なら、3年以上経過していても、可能。重要なのは、別居前からの不倫なのか・女性は既婚者と知っていたか…だと思います。しかし、請求する事で夫婦間が終わる覚悟の上で…。本気で詳しく知りたいなら、無料の弁護士相談へ行く事を進めます。

No.10 06/03/24 01:44
お礼

>> 7 別居中の同棲となると旦那様からの慰謝料は変わって来ると思いますが、私も相談されたら旦那の浮気〓不倫相手妊娠(認知、慰謝料、養育費)で相殺で…… 回答ありがとうございます。私もなかなか聞かない案件で、答えが不確かだったせいもあるかもしれません。その都度調べながら話したのですが…。彼女は気性の移り変わりが激しく、最悪の場合自分の子供の首を絞めたりするんです。
なのでなるべく落ち着かせてあげたいのですが…。私も子を持つ親の身なので、酷く心配です。

何だかんだで友人は旦那に依存している印象を受けたので、離婚はないかと思いますが…。離婚するなら、子供の養育費だけは確保したらどうかと提案しました。相手にも子供がいるので各自の収入で金額に差が出てしまう事を伝えたら、暴れてその辺にある物を蹴ったり怒鳴ったりです。
不倫相手は病持ち無職
旦那は建築
友人は准看護士
となると配分がどうしても変わってきますから。

そんな友人の姿を見ると、不倫される側もまた然りなんでしょうかね…。

No.11 06/03/24 01:51
お礼

>> 8 お友達夫婦の夜の立証する証拠(不倫相手にメールで話してるとか)があれば難しいですね。あと不倫相手は妊娠していても収入があった時(妊娠直前)で… そうですよね…。不倫相手はメールなども保存したり、車の精液を採取して貰ったりしてるそうです。
どうも、認知と養育費のみで損害賠償は請求しないつもりとの事。
友人は認知と養育費すら嫌なんでしょうね。気持ちは分からないでもないですが…。
離婚すると言ってみたり、別れる位なら死にたいと騒いでみたり…心療内科を勧めるべきですかね。

No.12 06/03/24 01:58
匿名希望2 ( ♀ )

無料弁護士は地域に寄っては予約がいっぱいの所もありますから、お友達に早く予約する様 話して上げて下さいね。

No.13 06/03/24 02:02
お礼

>> 9 私は、慰謝料請求して、裁判も経験しました。請求するにあたり、相手との関係が継続中なら、3年以上経過していても、可能。重要なのは、別居前からの… 回答ありがとうございます。法律相談ですが、(まともな精神状態ではないので)途中で帰らされたと言ってました。
だから私に相談したのでしょうね。
確かに継続中であれば請求可能です。
それにしても期間が期間なのでかなり減額にはなります。相手が妊婦さんであれば継続中ではないと思いますし。
調停で話がまとまらず、裁判や弁護士費用などを考えたらお互い養育費で妥協案を勧めたのですが。
どうやら旦那さんが相手女性にはバツイチと言っていたらしく、同棲中は養育費の支払いも不倫相手が行っていたようで…。
何とも言い難いです。
弁護士さんによっても見解が様々だと思うので一概には難しいですが…

No.14 06/03/24 02:05
お礼

>> 12 無料弁護士は地域に寄っては予約がいっぱいの所もありますから、お友達に早く予約する様 話して上げて下さいね。 ありがとうございます。前帰されたので、今回は有料相談へ行くと言っていました…。
また何かなければいいのですが…。
お金払っての相談であれば友人に都合の良い解釈をしてくれるかもしれませんし。

No.15 06/03/24 11:41
匿名希望1 

中身の深い内容だったんですね。
まさに、修羅場と言うか不倫相手も不利な感じではないし…。
旦那がバツイチだと嘘ついて不倫相手と付き合ってるのも混乱の元だし。
主さんも助けたいやら、責められるやら大変ですね。

しかし友達も余りに精神状態が良くなければ弁護士に恵まれたとしても裁判官に誤解されたりしたら取れるものも取れなくなるし、裁判は冷静さが大切だと思うから主さんはその辺を教えてあげて友達を支えてあげればいいんじゃないかな。
でも…無理かも(>_<)
裁判はする事になってるんでしょ?

No.16 06/03/24 16:50
お礼

>> 15 ありがとうございます…。
実際はまだ調停すら申し立てていないのが現状です。
友人も内心分かっているのではないでしょうか…。理屈では分かっていても、感情が納得できないんですよね。

そんな旦那が好きでどうしようもなく、好きだから許せなくなると暴れて…見ていて可哀想な気がします。
子供の教育上も良くないし、このまま暴れているようなら離婚届を出すだけ出してみたら…と思います。頭が冷えるのではないかと

No.17 06/03/24 18:42
匿名希望1 

きっと友達も分かっていますよね。
しかし、子育てに影響ある様であればこれは別れた方が子供にもいいのではないかと第三者の私は思いますが、本人次第ですからね。首を閉めるだなんて親としてあるまじき行為ですから(-_-メ)
主さんもストレスにならない様にね(ToT)

No.18 06/03/24 23:44
通行人9 ( 30代 ♀ )

期間が長ければ、増額になるが、3年では、額的には200~300位では?しかし、旦那さんがバツイチ言っていたなら、相手は不倫と思っていなかったかも…だとしたら、請求は不可能ですね。それに、近年では法律も、不貞行為の相手側に慰謝料請求は、認めない方向になってきて、額も更に少なくなってきているようです。
お友達は、精神的にショックが大きい様なので、まずは冷静に物事を考えられる様に… それには、時間が必要ですがね。長い人生、焦らずにゆっくり考えましょう。 主さんも、頑張って支えてあげて下さい。

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