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権利は

回答5 + お礼1 HIT数 1421 あ+ あ-

悩める人( 34 ♂ )
12/02/02 16:21(更新日時)

皆さんのお知恵や法律に詳しい方アドバイスを、お願いします、

内容は、持家の権利なのですが、簡単に言うと、土地は、父親の名義で、🏠は私の名義になっています、土地の資産税❓は父親がはらっています、🏠のローンと住宅税は、僕が払っております。あっと僕には僕の家族がいます。完全同居です。ここからが問題なのですが 嫁姑問題2より、当初は、僕たちが出ていくつ予定でした、その数日後父親から俺たちが出ていくから、お前はここに住め土地もお前にやると言いました、僕には、弟が居ます 4年前に弟が刑務所に服役中に🏠の建て替えを決めました、むろん弟には、一切の連絡なしです(その時の心境は犯罪者には関係ないと思ってました)
で、弟的には、外から来嫁には親父の財産はやらないお前らが出ていけと言い家の中を滅茶苦茶にして、この家俺が燃やしたるでなと言うので、この家は俺(主)の家だ、お前(弟)には権利は無いと言いました、弟は、お前の家じゃねぇ皆の家だ、と言うのですが、世間、法律的には、どうなんでしょうか❓ 無知な私にアドバイスおねがいします🙇

No.1741110 12/01/30 12:18(悩み投稿日時)

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No.1 12/01/30 12:29
通行人1 

主さんがお父様から土地を買い取った形にして名義を変更してしまえば弟さんは一切関係なくなります。

No.2 12/01/30 12:49
通行人2 

「誰の家か」は、その家を誰の名前で登記してあるか、ということです。
つまり、登記簿に記載されている「所有者」が、その建物の所有者です。
主さんの名義で登記してあれば、主さんの家、
お父さんの名義で登記してあれば、お父さんの家です。
皆の家だ、ということはあり得ません。
家については、弟さんには何の権利もないと言えます。

ただし、土地はお父さんの名義だ、ということなので、
今のままで、万が一お父さんが亡くなられた場合、
土地については弟さんにも相続権があります。
後々揉めることが予想される場合、事前に取れる方策も
幾つかありますので、弁護士など専門家に相談されることを、お勧めします。

No.3 12/01/30 13:46
通行人3 

主さん名義なら、家は主さんの物です。
ですが土地は、主さん父親の物です。
主さんが父親から贈与して貰う。
或いは、購入をして下さい。
どちらにしても、まだ弟さんには権利はありません。

今の状態で父親が他界した場合、弟さんにも権利が発生します。
土地価格が1000万だった場合、母親が500万 子供である主さんと弟は、250万を相続する権利があります。
生前分配を要求しているのだと思いますので、その場合は土地価格を調べて払ってあげたら良いと思います。

No.4 12/01/31 16:33
お礼

皆さんまとめてのお礼ご了承ください。
無知な私にアドバイスありがとうございます、何かとトラブルが絶えなく特に我が子が恐怖に襲われていたもので、家を燃やすだの、殺したるだの、いつか彼は実行するとは思います。 本当にありがとうございました。

No.5 12/02/02 08:10
みんみん ( 30代 ♂ t066w )

弟さんは法律論で仮に論破したとして果たして納得しますかね?頭がおかしい犯罪者に法律論は通用しますかね。

No.6 12/02/02 16:21
通行人6 

遺留分の意味を調べればわかりますよ。

お父さんがお前に土地をやると言ったんでしょ!?

遺留分は全体の二分の一。

一千万なら500万円が遺留分。その半分が配偶者にいき、残りが子供にいく。250万円を兄弟で半分ずつ。

あなたは500万円+125万円+家の権利がある。

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