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No.115 19/07/30 10:17
働く主婦さん48 ( ♀ )
あ+あ-

ちなみに我社の就業規則です。

①私傷病による欠勤が一ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務出来ないと認められたとき 6ヶ月以内

つまりウチの会社の休業保障期間は6ヶ月であり、これを超えたら会社は解雇できるってことです。


②その他やむを得ず休職させるのに会社で認めた場合

ウチの会社、ここは空欄でした…つまり社長次第ってことですかね。


休職期間に休職事由が消滅した時はもとの職務に復帰させる。
ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には他の職務につかせることがある。

↑主さんが主張されたいのはこれですよね?現段階で本来の職務には復帰出来ないので他の軽作業をしながらゆくゆくは本職に復帰したいと言う…

これが主さんの会社の就業規則に明記されているなら会社は一方的には解雇出来ないとは思いますが…

文末「他の職務につかせることもある」は断定の表記ではないので解釈の仕方が難しいかもしれません。


①の休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は休職期間の満了を持って退職とする

↑ウチの会社で言うなら6ヶ月過ぎても完治(復帰)難しいなら規則にのっとり退職(解雇)ですと言ってる。

主さんの場合…医師の診断書では2年間本職には復帰できない…2年間の休職保障がある会社はそうそうないような気がします。

他の職務につかせることもある…と規則に書いてあっても、あくまで「こともある」ですから、他の業務がなければ厳しいんじゃないかな。

以上、参考になればと思います。

ちなみにですが、会社を設立するには色んな提出書類がありますが「定款」とか「就業規則」は必要なハズ。

会社の大小、規模に関係なく必ずあると思いますよ。

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